以下本文
当会の活動の目的は、書籍の朗読、会員同士の懇談などを通じて、障碍者と健常 者の枠を越えた真のコミュニケーションの確立に努めることとする。
当会の会員は、後述する総会での議決権を持つ会員(以下、正規会員と呼ぶ)と、 持たない会員に区別され、それぞれの会員要件は以下の通りとする。
(3) 当会の趣旨に賛同し、自分の出来る範囲で活動する。具体的に活動とは、 メーリングリストへの参加、当会蔵書の利用、および当会の活動に何らか のかたちで協力することと定義する。
・ 家族会員: 上記(1)〜(3)の全てを満たす者で、生計を同じくする者の中に 普通もしくは学生会員を有する者
正規会員の条件を2年連続で満たさない場合は、当該会員は総会の議決権を失う。 総会の議決権を失った後、さらに1年間会員の要件を満たさなかった場合、当 該会員を退会とする。ただし再入会は妨げない。 また、別に示す「バリアフリー読書サークル YAクラブ 録音図書 利用規定」の 規定に反した場合、当該会員を退会とする場合がある。
その他の会員は、総会での議決権を持たない会員と定義され、以下の条件を満たす 者とする。
当会は一年に一回、総会を開催し、会運営に関する事項を討議・決議する。 総会の成立要件は、正規会員の総数に対し、出席者数および後述する委任状の数の和 が、 過半数に達することとする。
総会の議長は、出席した議決権をもつ会員の互選とする。 また、代表がこれを指名することもできる。
議決権を持つ会員は、総会欠席の場合、議決権の代理行使を委任することができる。 委任状は、本人の氏名および被委任者名を記載し、事前に事務局に提出されたものを 有効とする。なお、被委任者名が記載されていない場合は、議長に委任されたものと みなす。
会の役員として、以下の役職を選任する。 代表、事務局長、会計、会計監査、書記、各部(支部)長、および各事務局部長 なお、役員は総会にて選出され、 任期は原則として1年とする。ただし、留任は 妨げない。 また、各役員は、自らの分掌する職務の範囲内で、非常任の運営委員を、同運営委員 候補者の承諾を得た上で、召集する権限を有する。
当会役員を構成員とする役員会議を置き、各役員の権限の行使や、各役員の権限を 横断する事項の対処等に対し、必要に応じ助言を行う。
当会の会費は総会で決定する。 会費は以下の通りとする。
当会では以下の活動を行う。 録音図書製作および貸し出し 対面朗読 会員相互の親睦会 その他 障碍者と健常者の相互理解につながる活動
録音図書の取り扱いは、原則として以下のようにする。 ・録音図書を制作する場合は、事前に、「障害者サービスのための著作物の複製等に 関する著作権法37条第3項ガイドライン」第9項に定める手続きにより、市販される 資料(予定を含む。)が存在しないことを確認する。 (市販される資料が存在する場合は、制作依頼者にその旨を事前に通知する。 ) ・録音図書(マザー)の保管個所は代表、事務局長およびデジタル編集部長宅とし、 保管責任者は事務局長とする。 ・録音図書の製作および、貸し出 しに関するすべての管理手続きは当会事務局にて行う。 ・録音図書の複製にあたっては、著作権法37条3項ただし書きの規定を遵守する。 ただし、著作権者に個別に許諾を得ているものはその限りではないものとする。 なお、利用についての詳細は別途「バリアフリー読書サークル YAクラブ 録音図書 利用規定」にて定める。
この規約は、総会によって変更することが出来る。 (改訂履歴) この規約は、1999年5月24日から施行する。(1999年5月24日制定) 改正規約は、2002年5月20日から施行する。(2002年5月19日改正) 再改正規約は、2003年5月19日から施行する。(2003年5月18日改正) 三訂規約は、2004年6月20日から施行する。(2004年6月20日改正) 四訂規約は、2008年7月28日から施行する。(2008年6月15日改正) 五訂規約は、2010年6月19日から施行する。(2010年6月19日改正) 六訂規約は、2011年5月 9日から施行する。(2011年5月 8日改正) 七訂規約は、2012年7月 1日から施行する。(2012年6月30日改正) 八訂規約は、著作権法施行令第2条第1項第2号に基づき、本会が文化庁長官の 指定を受けた日から施行する(2013年1月10日改正、2013年5月2日施行) 九訂規約は、2013年7月1日から施行する。(2013年6月30日改正) 十訂規約は、2014年7月1日から施行する。(2014年6月30日改正)バリアフリー読書サークル YAクラブ 会費規定
1999年4月26日 制定 2002年5月19日 分離化および改定 2014年7月1日 改定 「バリアフリー読書サークル YAクラブ」の普通会員に対する会費は、年額2400円と する。 また、学生会員に対する会費は、年額1200円とする。バリアフリー読書サークル YAクラブ デジタル録音機助成金 運用規定
2012年6月30日 制定 録音図書作成支援を目的とした、デジタル録音機購入に対する助成金運用に関する 細則を下記の通り定める。 ・ 対象者は、当会の会員のうち、デジタル録音機を、録音図書の作成または 編集に用いる者とし、単なる再生のみに用いる者は含まれない。 ・ 対象者の選定については、当会総会で決定することを原則とするが、総会での信任を 受けた上で、役員会議で決定することも可とする。 ・ 助成金額は一人あたり20,000円とする。バリアフリー読書サークル YAクラブ デジタル録音機貸出制度 運用規定
2013年6月30日 制定 録音図書作成支援を目的とした、デジタル録音機貸出制度に関する細則を下記 の通り定める。 ・ 対象者は、当会の会員および朗読協力員のうち、デジタル録音機を、録音図書の作成 または編集に用いる者とし、単なる再生のみに用いる者は含まれない。 ・ デジタル録音機には、録音機本体、記録メディア、マイクを含むこととし、 デジタル編集部部長が管理する。 ・ 貸出順は申請のあった順を原則とし、デジタル編集部部長の承認により決定する。 ・ 貸出期間は最長6ヶ月とするが、特別の事情がある場合はデジタル編集部 部長の承認により若干の延長も可とする。 ・ 貸出回数は年度あたり1回のみとする。ただし、特別の事情がある場合には デジタル編集部部長の承認により再貸出も可とする。 ・ 貸出中に、メーカー保証では対応出来ない破損・紛失・盗難等があった場合は、 同デジタル録音機ないしはその同等品の現物を弁済することとする。 ・ 受け渡しは原則として手渡しとするが、宅配便等の利用も可とする。その場合の 送料は貸出時はYAクラブが、返却時は利用者が負担することとし、 送付にあたっては堅固に荷造りし破損しないようにする。バリアフリー読書サークル YAクラブ録音図書 利用規定
録音図書の貸し出しに対する細則を以下の通り定める。
第1条 (利用者)
当会録音図書を利用することのできる者(以降「利用者」とする)は、当会会員である とともに、著作権法37条第3項の規定に基づく視覚障碍者のうち日本国内に居住する 個人であるものとする。 なお、視覚障碍者であることの確認は、障害者手帳番号の確認あるいは読書手段の 確認をもって実施する。第2条 (申し込み手続き)
利用者は、録音図書貸出の申し込み手続きを、電話、FAX、電子メールなどにより 事務局に対して行う。第3条 (貸し出しタイトル数)
利用者一人一回あたりの貸し出しタイトル数は、3タイトルとする。
第4条 (貸し出し・返却の手段)
録音図書の貸し出し・返却は、原則として郵袋を用いて実施する。
第5条 (返却期限)
返却期限は録音図書を貸し出し希望者が受け取ってから以下の期間経過時点とする。 新刊書籍: 2週間 一般書籍: 1ヶ月 なお、新刊書籍とみなす期間は、録音図書作成完了から3ヶ月とする。第6条 (貸し出し料金)
貸し出し料金は無料とする。
第7条 (貸し出しの停止および会員資格の停止)
利用者が下記に該当していたときは、貸し出しを停止することができる。 なお、悪質な場合は、「バリアフリー読書サークル YAクラブ 規約」第4条の規定に 基づき、退会させることがある。(1) 視覚障害者と偽っていたとき。 (2) 借受けた資料を他に転貸したとき。 (3) 著作権を侵害するおそれのあるとき。 (改訂履歴) 1999年4月26日 制定 2002年5月19日 分離化および改正 2005年6月19日 改正 2008年6月15日 改正 2013年1月10日 改正(施行日は、著作権法施行令第2条第1項第2号に基づき、 本会が文化庁長官の指定を受けた日(2013年5月2日)とする)2015年度 バリアフリー読書サークル YAクラブ 組織名簿
代表 上原喜美 事務局 局長 加藤寛子 選書部 部長 上原喜美 校正部 部長 加藤寛子(兼務) 録音図書装備部 部長 加藤寛子(兼務) 通信部 部長 上原喜美(兼務) 資料点訳部 部長 美月めぐみ 書記 多田香織 IT部 部長 YUKI デジタル編集部 部長 森川恵美子 会計 河合史子、渋谷由美子、松下正子 会計監査 大成彩子、山田稔子 事業部 部長 中村晴信 広報部 部長 美月めぐみ 関西支部 支部長 伊藤静香 運営管理部 部長 上木路晴 代表、事務局長、会計、会計監査、書記、各部(支部)長、および各事務局部長を 「バリアフリー読書サークル YAクラブ」役員とする。トップページ